投稿

7月, 2016の投稿を表示しています

現代都市政策研究会2016年7月例会案内

現代都市政策研究会2016年7月例会   テーマ「女性の権利擁護を考える~婦人保護施設から見えてくる現状と課題~」 講師 横田千代子氏 ( 婦人保護施設いずみ寮施設長 ) 婦人保護施設は、 売春防止法第36条により都道府県や社会福祉法人などが設置している施設で、もともとは売春を行うおそれのある女子を収容保護する施設でした。しかし現在では、家庭環境の破綻や生活困窮など、様々な事情により社会生活を営むうえで困難な問題を抱えている女性も保護の対象としています。また、2001年 ( 平成13年 ) 4月に成立した配偶者暴力防止法により、婦人保護施設が配偶者からの暴力の被害者の保護を行うことができることが明確化されました。  横田さんは、長い間、婦人保護施設長、そして 全国婦人保護施設等連絡協議会会長 も務められ、 ( 仮称 ) 女性自立支援法の制定に向けた取り組みも行っています。 今回は、あまり知られていない婦人保護施設の現場から見えてくる現状、 入所理由「居所なし」の背景にある生活困難、暴力被害(特に性暴力)を受けてきた女性たちの生きづらさ、そして現行法(売春防止法)の限界と女性自立支援法へ向けた取り組みなど今後の展望も含め女性の権利擁護や地域・自治体で何ができるかなどについて考えてみたいと思います。 ( 文責 室地隆彦 )   1. 日時 2016年(平成28年)7月31日(日) 午後 2 時~午後4時30分  2 . 場所  三鷹市市民協働センター 1階ミーティングルーム   ( 住所 ) 三鷹市下連雀4 ‐ 17 ‐ 23  三鷹駅南口から徒歩15分ぐらいのところにあります。 ※ いつも開催される三鷹駅前コミュニティーセンターとは場所が違いますので、お間違いないようにして下さい。 ( 三鷹駅前コミセンは、当日、都知事選挙の投票所になっています ) 横田千代子プロフィール 1984 年(昭和 59 年)婦人保護施設「いずみ寮」に指導員として就職。 1999 年(平成 11 年)施設長に就任。現在、婦人保護施設「いずみ寮」 施設長。   2005 年(平成 17 年) 全国婦人保護施設等連絡協議会会長  現在に至る。 <取り組んでいること> ○全国婦人保護施設等連絡協議会 「売春防止法改正実現でプロジェクトチーム」にて売春防止法の改正、新法(女性自立支援法=仮称)

現代都市政策研究会2016年6月例会感想

一つに囲い込むのではなくもっと多様性のある居場所を地域にちりばめるべき   A.       S.   学童の法的な位置づけが長期間に渡りなされてこなかったのは、驚きであった。私自身の子ども時代にもあった、あるいは、役所の中で、児童館内の学童が直営で行われ続け、委託の進んだ今も、サービス水準のチェックを行っているということを、遠くから見続けてきたことから、何らかの位置づけがあるものと、誤解をしていた。 しかし、そうであるなら、学童を置くそれぞれの自治体が、「学童はかくあるべし」というものを積み上げてきたのではないだろうか。学童のありかたをしっかりと持ち、厚生労働省の基準を横引きするだけでない独自の取り組みができるのではないか。 私自身の経験からも、保護者自身が、「安心」を求めるあまり、学童や全児童対策事業にあれもこれもと期待をかけていると痛感する。保護者にメール送信をする出欠管理、長時間化、あるいは学習や、経験プログラムなど、大人がお膳立てをすることに対する要望が高まっている。  一方、発達障害や虐待、いじめなど、よりきめ細やかなケアを求められる児童も増えており、学童のように、長年にわたってケアの経験を積んできた担い手こそが、しっかりとその期待に応えられるし、それができる労働環境の整備が必要である。保育園同様、子どものケアに対する評価が低すぎる。   しかし何より、学童あるいは、全児童対象事業が本当に期待をされているのか、子ども達自身に聞いてみたい。成長に従い、徐々に自分達で自由に遊ぶことが、児童の自立につながり、ちょっとしたリスクを経験しながら長じて大きなリスクを回避できる力を養うことにもなる。保護者が求める学校や施設の中の、たった一つの居場所で子ども達を囲い込むのではなく、地域の居場所や、プレイパークのような多様性をもった居場所もちりばめ、そこに誰でも参加できるようにしていくことが必要なのではないだろうか。  古谷氏の経験に裏打ちされたお話は、貴重であった。それゆえ、「子どもにとっての居場所」について、おそらく、胸に秘められたものがあったと推察する。 当会でもさらに、今の子どもの向き合っている課題について研究を深め、学童についても改めて取り上げられることを期待する。

現代都市政策研究会2016年5月例会感想

障がいの理解の難しさ   J.    H.     障がい者への対応は、良く知らないからわからないという話をよく聞く。障がい者の範囲も、視聴覚障がいや肢体不自由を想定することがほとんどで、知的や精神障がい、身体でも心臓や免疫といった内部障がいのように外見からわからない障がいは、どう対応してよいかわからないため、声すらかけられない。 講師のお話しは、主に知的障がいの理解と合理的配慮の具体例であり、障害者差別解消法施行に合わせたタイムリーな内容であった。差別の禁止や合理的配慮の不提供の禁止などと言われると、大抵の人は委縮してますます関わりたくなくなるだろう。講師の現場の支援員としての経験から、知的障がいや自閉症の具体的かつ千差万別の特質や、身近な合理的配慮の事例を紹介していただいた。手書きのPOPのような注釈が、とても大事なことがわかった。 これなら私もできそうだ、今度やってみようという気になってきた。差別解消法の効果が出てくるとすれば、そう思ってやってみようという人が、だんだんと増えていくことであろう。恐れずに、おせっかいな人になってみましょう!